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国土交通省組織令平成十二年政令第二百五十五号

第206条(地方整備局の名称、位置及び管轄区域)

地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 東北地方整備局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東地方整備局 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 北陸地方整備局 新潟市 新潟県 富山県 石川県 中部地方整備局 名古屋市 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 近畿地方整備局 大阪市 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中国地方整備局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国地方整備局 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州地方整備局 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 2 法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第三十一条第一項第七号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、長野県及び福井県は北陸地方整備局の、山口県のうち下関市は九州地方整備局の管轄区域とする。 3 国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前二項に規定する二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で前二項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

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