海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第17条(廃油処理規程の変更の届出)
法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の変更予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 変更しようとする内容(新旧の対照を明示すること。) 三 変更予定の年月日 四 変更を必要とする理由
2 法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 廃油の処理の料金の変更を伴う廃油処理規程の変更に係る前二項の届出書には、当該料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添付しなければならない。