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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の3の2の10条(令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質)

令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・五(生殖細胞変異原性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの 二 日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・六(発がん性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの 三 日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・七(生殖毒性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの 四 日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・九(特定標的臓器毒性、反復ばく露)に規定する危険有害性区分一に該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの 五 日本産業規格Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書CのC・一(水生環境有害性)に規定する急性区分一又は慢性区分一若しくは慢性区分二に該当する物質 六 合成高分子化合物