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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号

第4の2条(船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の種類及び排出基準)

法第十条第二項第三号の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。 一 ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの(国土交通省令で定める物質を含むものを除く。) 二 貨物として輸送される動物であつてその輸送中に死亡したものの死体 三 生鮮魚及びその一部(漁ろう活動に伴い生ずるものに限る。) 四 汚水(その水質が国土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。) 2 法第十条第二項第三号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第四上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。 3 前項の基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の基準が適用されるものとする。 4 別表第四第一号、第二号、第五号及び第六号上欄に掲げる廃棄物の第二項の基準に従つてする排出は、当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 5 別表第四上欄に掲げる廃棄物を第二項の基準に従つて排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。 6 第三条第五項の規定は、別表第四第一号及び第五号上欄に掲げる廃棄物を南極海域(同表備考第八号に規定する南極海域をいう。)又は北極海域(同表備考第九号に規定する北極海域をいう。)において第二項の基準に従つて排出する場合について準用する。 この場合において、同条第五項中「海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。