海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第37の14条(準用) 令第十一条の九において準用する船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第三章の二第六節の規定を準用する。