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船員法昭和二十二年法律第百号

第19条(航行に関する報告)

船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 一 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。 二 人命又は船舶の救助に従事したとき。 三 無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。 四 船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。 五 予定の航路を変更したとき。 六 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。

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なし