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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第14条(航行に関する報告)

船長は、法第十九条の規定により報告をしようとするときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(地方運輸局(運輸監理部を含む。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)(以下「地方運輸局の事務所」という。)並びに法第百四条の規定に基づき国土交通大臣の事務を行う市町村長(以下「指定市町村長」という。)の事務所をいう。以下同じ。)において、地方運輸局長又は指定市町村長(以下「地方運輸局長等」という。)に対し第四号書式による報告書三通を提出し、かつ、航海日誌を提示しなければならない。 ただし、滅失その他やむを得ない事由があるときは、航海日誌の提示は、要しない。 前項の規定により航海日誌を提示する場合において、航海日誌が外国語(英語を除く。)によつて作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語又は英語による訳文を添付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし