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船員法
昭和二十二年法律第百号
第23条
懲戒は、上陸禁止及び戒告の二種とし、上陸禁止の期間は、初日を含めて十日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員法
第100の3条
(海上労働証書)
引用
船員法施行規則
第11条
(航海日誌)
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