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船員法
昭和二十二年法律第百号
第15条
(水葬)
船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員法
第126条
引用
船員法施行規則
第11条
(航海日誌)
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