HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法昭和二十二年法律第百号

第25条(危険に対する処置)

船長は、海員が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1