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船員法
昭和二十二年法律第百号
第25条
(危険に対する処置)
船長は、海員が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員法施行規則
第11条
(航海日誌)
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