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船員法
昭和二十二年法律第百号
第26条
船長は、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員法
第18条
(書類の備置き)
引用
船員法施行規則
第11条
(航海日誌)
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