船員法昭和二十二年法律第百号 第29条(行政庁に対する援助の請求) 船長は、海員その他船内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。