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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号

第11の10条(燃料油の品質の基準等)

法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 海域 基準 一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、別表第三備考第六号イからハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる北米排出規制海域、米国カリブ海排出規制海域及び地中海排出規制海域 硫黄分の濃度が質量百分率〇・一パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。 二 前号に掲げる海域以外の海域 硫黄分の濃度が質量百分率〇・五パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。