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船員法
昭和二十二年法律第百号
第28条
(強制下船)
船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員法施行規則
第11条
(航海日誌)
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