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船員法
昭和二十二年法律第百号
第17条
(在外国民の送還)
船長は、外国に駐在する日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員法
第126条
引用
船員法施行規則
第11条
(航海日誌)
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