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船員法
昭和二十二年法律第百号
第22条
(懲戒)
船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員法施行規則
第11条
(航海日誌)
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