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船員法
昭和二十二年法律第百号
第27条
船長は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、前二条に規定する処置をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員法施行規則
第11条
(航海日誌)
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