HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法昭和二十二年法律第百号

第27条

船長は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、前二条に規定する処置をすることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1