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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年政令第二百一号
第11の11条
法第十九条の二十一第二項の政令で定める基準は、無機酸を含まないこととする。
この条文が引く先
1
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第19の21条
(燃料油の使用等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
第17の2条
(排他的経済水域等における適用関係)
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