海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第12の17の6の10条(燃料油の変更の方法) 法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二十一第一項又は第二項の政令で定める基準に適合させるため、燃料油を供給する燃料油タンクを切り換えることにより使用する燃料油を変更する方法とする。