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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の17の6の5条(硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等)

法第十九条の二十一第五項の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において基準不適合燃料油を使用しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の承認申請書は、第一号の十三様式によるものとする。 3 地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。