HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条等の期間を定める政令平成十七年政令第二百十八号

本則

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条及び第三条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用される海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の政令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし