海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号
第17の7条(有害水バラスト処理設備の型式指定)
国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備の製造を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「有害水バラスト処理設備製造者等」という。)の申請により、有害水バラスト処理設備をその型式について指定する。
2 前項の規定による指定は、申請に係る有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3 第十七条の二第四項の規定は、国土交通大臣が有害水バラスト処理設備のうち薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第一項の規定による指定をしようとする場合について準用する。
4 国土交通大臣は、第一項の規定によりその型式について指定を受けた有害水バラスト処理設備(以下「型式指定有害水バラスト処理設備」という。)が有害水バラスト処理設備技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。 この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製造された有害水バラスト処理設備について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。