海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号 第17の5条(適用除外) 前三条の規定は、日本国領海等又は公海のみを航行する船舶については、適用しない。 2 第十七条の二第二項から第四項まで及び第十七条の三第三項(第六条第二項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、外国船舶については、適用しない。