海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号 第17の8条(有害水バラスト処理設備証明書) 前条第一項の申請をした者は、その申請に係る型式指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備証明書を交付することができる。 2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、有害水バラスト処理設備につき同項の有害水バラスト処理設備証明書又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。