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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第17条(船舶からの有害水バラストの排出の禁止)

何人も、海域において、船舶から有害水バラストを排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。 一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害水バラストの排出 二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により有害水バラストが排出された場合において引き続く有害水バラストの排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害水バラストの排出 2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。 一 日本国領海等又は公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出 二 排出海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして政令で定める基準に適合する有害水バラストの排出 三 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(第十九条の五十二第二項において「船舶バラスト水規制管理条約」という。)の締約国である外国(以下「船舶バラスト水規制管理条約締約国」という。)のうちの一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海のみを航行する船舶からの当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従つてする有害水バラストの排出 四 二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意されて行われる当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の内水、領海又は排他的経済水域における有害水バラストの排出であつて、当該排出に関し政令で定める要件に適合するもの 五 有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするもの 3 前項第五号の承認には、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第55条 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第56条 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第9の5条 (二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の14の17条 (湖沼等における準用等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第17の6条 (湖、沼又は河川に関する準用) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第9条 (船舶からの有害水バラストの排出の基準) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第9の2条 (二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラストの排出) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第9の4条 (湖沼等において航行の用に供する船舟類からの有害水バラスト湖沼等排出の基準) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の14の7条 (有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12の14の12条 (有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶)