海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号
第9の5条(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出)
第九条の二の規定は、法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第四号の政令で定める要件について準用する。 この場合において、第九条の二中「排出を」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この条において同じ。)を」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と読み替えるものとする。