海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号
第9条(船舶からの有害水バラストの排出の基準)
法第十七条第二項第二号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 排出海域 基準 一 公海 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。 イ 主として公海において積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。 ロ 特定船舶(旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供される船舶以外の船舶のうち、有害水バラストの排出量、排出頻度その他の有害水バラストの排出に関する事項を勘案して海洋環境に及ぼす影響が少ないものとして国土交通省令で定める船舶をいう。次号において同じ。)からの有害水バラストの排出であつて、海洋環境の保全に障害を及ぼさないものとして国土交通省令で定める措置が講じられているものであること。 二 公海以外の海域 次のイ、ロ又はハに掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。 イ 当該有害水バラストが排出される場所とおおむね同一の場所で積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。 ロ 日本国と一以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国(法第十七条第二項第三号に規定する船舶バラスト水規制管理条約締約国をいう。以下同じ。)との間において海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して日本国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の内水、領海若しくは排他的経済水域において行われる有害水バラストの排出であること。 ハ 特定船舶からの有害水バラストの排出であつて、前号下欄ロに規定する措置が講じられているものであること。