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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の14の2条(令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件)

令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件は、公海において水バラストの積込みを行つた後できる限り速やかに行う有害水バラストの排出であつて、当該積込みの際に積み込んだ水バラストの量とおおむね同じ量を排出するものであることとする。