海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号
第1の10条(タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準)
法第四条第三項に規定するタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出(次項に規定する水バラストの排出を除く。)に係る同条第三項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。 一 バラスト航海のための当該タンカーへの水バラストの積込みの開始時から当該タンカーに積載された貨物油の取卸しの完了時までの間の航海において排出される油分の総量が、当該航海の直前の航海において積載されていた貨物油の総量の三万分の一以下であること。 二 油分の瞬間排出率が一海里当たり三十リットル以下であること。 三 全ての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯十一度東経百四十二度八分の点から南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点に至る部分に係る基線は、南緯十一度東経百四十二度八分の点、南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の点、南緯十度東経百四十二度の点、南緯九度十分東経百四十三度五十二分の点、南緯九度東経百四十四度三十分の点、南緯十度四十一分東経百四十五度の点、南緯十三度東経百四十五度の点、南緯十五度東経百四十六度の点、南緯十七度三十分東経百四十七度の点、南緯二十一度東経百五十二度五十五分の点、南緯二十四度三十分東経百五十四度の点及び南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点を順次結んだ線をいう。以下同じ。)からその外側五十海里の線を超える海域(別表第一の五に掲げる海域を除く。)において排出すること。 四 当該タンカーの航行中に排出すること。 五 海面より上の位置から排出すること。 ただし、貨物油を含む水バラスト等(国土交通省令で定めるものを除く。)であつて油水分離したものを、国土交通省令で定めるところにより、当該水バラスト等の油水境界面を確認した上、ポンプを使用することなく排出する場合は、この方法に限定しない。 六 水バラスト等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
2 法第四条第三項に規定するタンカーの国土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物艙そうからの貨物油を含む水バラストの排出に係る排出基準は、海面より上の位置から排出することとする。 ただし、国土交通省令で定める方法により排出する場合は、この方法に限定しない。