海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第7条(油水境界面の確認) 令第一条の十第一項第五号ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、技術基準省令第十三条第一項第三号の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面までの高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。