海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第12の3条(令別表第二の国土交通省令で定める装置)
令別表第二第一号の表第一号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置(技術基準省令第三十八条に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。)及びふん尿等処理装置(技術基準省令第三十九条に規定するふん尿等処理装置をいう。)とする。
2 令別表第二第一号の表第二号及び第四号、第二号の表第二号の船舶及びふん尿等の区分の欄並びに同表第二号の表第四号及び第五号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置とする。
3 令別表第二第一号の表第五号及び第二号の表第六号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有する装置(以下「ふん尿及び汚水処理装置」という。)とする。 一 生物化学的酸素要求量が、一リットル当たり五十ミリグラム以下であること。 二 浮遊物質量が、一リットル当たり百五十ミリグラム以下であること。 三 大腸菌群数が、一立方センチメートル当たり三千個以下であること。 四 浮遊固形物が、当該排水に含まれないこと。