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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の3の2の6条(承認証の再交付)

第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証の再交付を申請することができる。 2 国土交通大臣は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。