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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の3の3条(船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶)

法第十条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。第十二条の三の五において同じ。)十五人以上の船舶とする。