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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の2の24条(登録の更新)

第十二条の二の六第二号の規定による登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。