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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の2の28条(有害液体汚染防止規程)

有害液体汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が有害液体物質の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。 一 有害液体汚染防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶に限る。) 二 有害液体汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項 三 次の場合において有害液体物質の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項 イ 貨物の積込み、積替え及び取卸し ロ 貨物艙の第十二条の二第二項に規定する浄化方法による洗浄 ハ 事前処理 ニ 貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分 ホ 貨物艙の洗浄(ロ及びハに掲げるものを除く。)及び当該貨物艙又は洗浄水を移し入れたタンクからの洗浄水の排出又は処分 四 有害液体物質排出防止設備その他の有害液体物質の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項 五 有害液体物質記録簿への記載、有害液体物質記録簿の保管その他の有害液体物質記録簿に関する事項 六 廃有害液体物質等処理施設の利用に関する事項 七 有害液体物質の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項