海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第12の2の21条(公示) 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十二条の二の六第一号の規定による登録をしたとき。 二 第十二条の二の十一の規定による届出があつたとき。 三 第十二条の二の十三の規定による届出があつたとき。 四 第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。