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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第8の6条(承認証の備置き)

前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。

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なし