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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の15条(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする航空機からの油の排出の承認の申請等)

第八条の四から第八条の八までの規定は、法第十八条第四項において準用する法第四条第四項の承認について準用する。 この場合において、第八条の四第一項中「法第四条第四項」とあるのは「法第十八条第四項において準用する法第四条第四項」と、「船舶」とあるのは「航空機」と、同条第二項中「第一号様式」とあるのは「第一号の九の六様式」と、第八条の五第一項中「法第四条第四項」とあるのは「法第十八条第四項において準用する法第四条第四項」と、同条第二項中「第一号の二様式」とあるのは「第一号の九の七様式」と、第八条の六中「船舶」とあるのは「航空機」と読み替えるものとする。