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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第8の9条(法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数)

法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン(載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トン)とする。