海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号 第8の10条(法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数) 法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。