海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号
第12の3の11条(登録の申請書の記載事項)
法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造は、次に掲げる設備又は構造とする。 一 クレーン、ポンプ、開閉扉その他の廃棄物の積込み又は排出のための設備又は構造 二 貨物艙その他の廃棄物を積載しておくための設備又は構造 三 貨物艙の洗浄装置 四 自船の位置を測定する装置 五 当該船舶の航行の状況及び廃棄物の排出の状況を自動的に記録する装置
2 法第十二条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 主な排出海域及び当該海域に至る通常の航行経路 二 委託を受けて廃棄物を排出する場合には、主な委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所