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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第12の3の9条(排出確認済証の様式)

法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一号の五の四様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の五様式によるものとする。