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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号

第6条(海域において排出することのできる水底土砂の基準)

法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。 一 特定水底土砂 二 指定水底土砂 三 前条第二項第四号に規定する水底土砂 四 前条第二項第五号に規定する水底土砂

この条文を準用・引用する条文 0

なし