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大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号

第2条(定義等)

この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。 一 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 二 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 三 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗ふつ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの 2 この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 3 この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。 4 この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。 5 この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。 6 前項の政令は、事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう十分配慮して定めるものとする。 7 この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。 8 この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。 9 この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 10 この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 11 この法律において「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 12 この法律において「特定工事」とは、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。 13 この法律において「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいう。 14 この法律において「水銀排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。 15 この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙、揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物又は水銀排出施設に係る水銀等を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。 16 この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)、特定粉じん及び水銀等を除く。)をいう。 17 この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 28

引用 地方税法 第586条 (特別土地保有税の非課税) 引用 地方税法施行規則 第24の11条 (政令第五十六条の五十三第一号の汚水処理施設等) 引用 電気関係報告規則 第4条 (公害防止等に関する届出) 引用 大気汚染防止法 第13の2条 (指定ばい煙の排出の制限) 引用 大気汚染防止法 第14条 (改善命令等) 引用 大気汚染防止法 第19条 (許容限度) 引用 大気汚染防止法 第27条 (適用除外等) 引用 大気汚染防止法 第31の2条 (事務の区分) 引用 大気汚染防止法施行令 第2条 (ばい煙発生施設) 引用 大気汚染防止法施行令 第2の2条 (揮発性有機化合物から除く物質) 引用 大気汚染防止法施行令 第2の3条 (揮発性有機化合物排出施設) 引用 大気汚染防止法施行令 第2の4条 (特定粉じん) 引用 大気汚染防止法施行令 第3条 (一般粉じん発生施設) 引用 大気汚染防止法施行令 第3の2条 (特定粉じん発生施設) 引用 大気汚染防止法施行令 第3の3条 (特定建築材料) 引用 大気汚染防止法施行令 第3の4条 (特定粉じん排出等作業) 引用 大気汚染防止法施行令 第3の5条 (水銀排出施設) 引用 大気汚染防止法施行令 第4条 (自動車排出ガス) 引用 大気汚染防止法施行令 第8条 (法第十三条第二項の政令で定める施設) 引用 ガス事業法施行規則 第51の10条 (工事計画の特例) 引用 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第2条 (定義) 引用 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第7条 (発電用火力設備に関する技術基準を定める省令関係) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律 第62条 (特定賦課金の徴収及び納付義務) 引用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第4条 (公害の防止) 引用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第3条 (公害の防止) 引用 鉱山保安法施行規則 第1条 (定義) 引用 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第4条 (公害防止等に関する届出) 引用 ガス関係報告規則 第5条 (ガス事業者の公害防止等に関する報告)