大気汚染防止法施行令昭和四十三年政令第三百二十九号 第3条(一般粉じん発生施設) 法第二条第九項の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。