大気汚染防止法施行令昭和四十三年政令第三百二十九号
第2の2条(揮発性有機化合物から除く物質)
法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 メタン 二 クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二) 三 二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四) 四 一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b) 五 一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b) 六 三・三―ジクロロ―一・一・一・二・二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca) 七 一・三―ジクロロ―一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb) 八 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)