HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
大気汚染防止法施行令
昭和四十三年政令第三百二十九号
第2条
(ばい煙発生施設)
法第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
この条文が引く先
1
引用
大気汚染防止法
第2条
(定義等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
大気汚染防止法施行令
第1条
(有害物質)
検索