大気汚染防止法施行令昭和四十三年政令第三百二十九号 第1条(有害物質) 大気汚染防止法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 カドミウム及びその化合物 二 塩素及び塩化水素 三 弗ふつ素、弗ふつ化水素及び弗ふつ化珪けい素 四 鉛及びその化合物 五 窒素酸化物