大気汚染防止法施行令昭和四十三年政令第三百二十九号 第3の4条(特定粉じん排出等作業) 法第二条第十一項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。 一 特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体する作業 二 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業