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大気汚染防止法施行令昭和四十三年政令第三百二十九号

第8条(法第十三条第二項の政令で定める施設)

法第十三条第二項(法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第一の一四の項、一五の項及び二〇の項から二六の項までに掲げる施設とし、法第十八条の十三第三項において準用する法第十三条第二項の政令で定める施設は、別表第二の一の項に掲げる施設とし、法第十八条の三十六第三項において準用する法第十三条第二項の政令で定める施設は、水銀排出施設(法第二条第十四項に規定する水銀排出施設をいう。第十二条第九項において同じ。)のうち法第十八条の二十七の排出基準に適合させるために相当の期間を要する施設として環境省令で定めるものとする。